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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第54の4条(特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別一般ガス導管事業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。第八十条の四第一項において同じ。)、親会社(同法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下この項及び第八十条の四第一項において同じ。)若しくは当該特別一般ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び第八十条の四第一項において「取締役等」という。)又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)を、特別一般ガス導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 特別一般ガス導管事業者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別一般ガス導管事業者が営む一般ガス導管事業の業務その他その維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの(第五十四条の六第一項において「特別一般ガス導管等業務」という。)に従事させてはならない。 ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 一 ガス小売事業者 ガス小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 二 ガス製造事業者 ガス製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 三 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者 その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの 3 経済産業大臣は、特別一般ガス導管事業者の取締役、執行役又は従業者が第一項の規定に違反した場合には特別一般ガス導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別一般ガス導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別一般ガス導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。