ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第79の3条(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件) 法第五十四条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該ガス小売事業者又はガス製造事業者の親会社等(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。