HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第171条(報告の徴収)

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)に対し、その事業(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の事業)に関し報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、第五十四条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)又は第八十条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 3 経済産業大臣は、第一項の規定により特別一般ガス導管事業者又は特別特定ガス導管事業者に対し報告をさせた場合において、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第五十四条の五第一項又は第八十条の五第一項の規定の施行に必要な限度において、当該特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。