ガス事業法施行令昭和二十九年政令第六十八号
第21条(権限の委任)
法第百八十九条第一項の政令で定める規定は、法第十四条から第十七条まで、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第一項ただし書、第三項、第四項、第七項、第十二項及び第十三項(法第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項から第四項まで、第五十条、第五十一条第二項及び第三項、第五十三条、第五十四条、第五十四条の八第一項、第五十九条第一項、第七十五条、第七十六条第一項ただし書及び第三項から第五項まで、第七十七条第二項から第四項まで、第七十九条、第八十条、第八十条の八第一項、第八十三条第一項、第八十九条第二項から第五項まで、第九十条、第九十二条並びに第九十五条第一項の規定とする。
2 法第百八十九条第二項に規定する権限(法第百七十一条第一項及び第百七十二条第一項の規定による権限であつて、法第百六条の三の規定に関するものを除く。)は、電力・ガス取引監視等委員会(第四項及び第五項において「委員会」という。)が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第百八十九条第二項のガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定は、法第二十一条、第二十三条から第二十五条まで、第三十条から第三十四条まで、第六十一条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十三条、第六十四条から第六十九条まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項、第七十一条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条から第百二条まで、第百三条第二項及び第百四条の規定とする。
4 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第四号から第六号まで、第九号、第十四号、第十五号、第十八号から第二十号まで、第二十六号、第三十一号から第三十三号まで、第三十六号及び第三十七号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第三条、第五条、第六条、第九条第一項及び第二項、第十条、第十一条、第十三条第二項並びに第十九条の規定に基づく権限であつて、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス小売事業者(当該業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 二 法第七条第一項、同条第三項において準用する法第五条及び第六条並びに第七条第四項及び第五項の規定に基づく権限(前号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者に関する場合及び変更により同号に規定するガス小売事業者以外の者となる場合を除く。) ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 三 法第八条第二項の規定に基づく権限(第一号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定するガス小売事業者以外の者となる場合を除く。) ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 四 法第二十条の規定に基づく権限 ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物若しくは消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 五 法第二十一条第二項(法第百五条において準用する場合を含む。)及び第三項、第六十一条第二項及び第三項(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第九十六条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物(準用事業者にあつては、その事業の用に供する工作物。以下この号及び第八号から第十号までにおいて同じ。)に関するもの ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 六 法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(同条第四項(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に関するもの ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 七 法第二十四条第一項から第三項まで、第六十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十七条第一項から第三項までの規定に基づく権限であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス事業者(ガス小売事業者にあつては、その事業に係るガスメーターの取付数が百万個を超えるものを、一般ガス導管事業者にあつては、供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 八 法第二十五条第二項(法第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十八条第二項の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 九 法第三十一条(法第百五条において準用する場合を含む。)、第六十七条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十 法第三十二条第一項、第二項及び第四項から第八項まで、第六十八条第一項、第二項及び第四項から第八項まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第百一条第一項、第二項及び第四項から第八項まで、第百三条第一項並びに第百五条において準用する法第三十二条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物の工事に関するもの ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十一 法第三十五条、第三十八条第一項、第三十九条、第四十一条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する法第四十五条第三項、第四十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第一項ただし書、第三項ただし書、第六項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第四十九条第一項、第三項及び第四項、第五十条、第五十一条第一項、第二項ただし書及び第三項、第五十五条第一項、第四項から第六項まで(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)及び第七項、第九項及び第十項、第五十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第五十九条第二項並びに第六十条の規定に基づく権限であつて、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長 十二 法第四十条第一項及び同条第二項において準用する法第三十九条の規定に基づく権限であつて、前号に規定する一般ガス導管事業者に関するもの(変更後の供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。) 供給区域を管轄する経済産業局長 十三 法第四十二条第一項及び第二項の規定に基づく権限(第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定する一般ガス導管事業者以外の者となる場合を除く。) 供給区域を管轄する経済産業局長 十四 法第五十四条第二項及び第五十四条の八第二項の規定に基づく権限であつて、第十一号に規定する一般ガス導管事業者に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長 十五 法第五十七条の規定に基づく権限 供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 十六 法第五十八条の規定に基づく権限であつて、供給区域が同一の経済産業局の管轄区域内にある一般ガス導管事業者に関するもの(第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者に関する場合を除く。) 供給区域を管轄する経済産業局長 十七 法第七十二条第一項、第四項から第六項まで(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第七十三条第二項、第七十四条、第七十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項ただし書及び第四項、第七十七条第一項、第三項及び第四項、第八十一条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第八十三条第二項の規定に基づく権限であつて、法第七十二条第一項第四号イに規定する導管(以下この条において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある特定ガス導管事業者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長 十八 法第八十条第二項及び第八十条の八第二項の規定に基づく権限であつて、前号に規定する特定ガス導管事業者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長 十九 法第八十二条の規定に基づく権限 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十 法第九十四条の規定に基づく権限 液化ガス貯蔵設備等の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十一 法第百六条の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供する工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある準用事業者に関するもの 工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十二 法第百三十八条第二項第一号の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するもの 事業場の所在地を管轄する経済産業局長 二十三 法第百四十条、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十五条第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分(法第百四十条に規定する経済産業省令で定めるガス用品の区分をいう。次号及び第二十五号において同じ。)に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第百四十条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するもの 事業場の所在地を管轄する経済産業局長 二十四 法第百四十条、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十五条第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分に属するガス用品の輸入の事業に係る国内管理人の事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するもの 当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長 二十五 法第百四十条、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十五条第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第百四十条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するもの 本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長 二十六 法第百四十八条及び第百四十九条の規定に基づく権限 届出事業者の事業場の所在地(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事業場の所在地)を管轄する経済産業局長 二十七 法第百六十条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その保安業務(同条第一項に規定する保安業務をいう。)に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス小売事業者(その事業に係るガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)、一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)及び特定ガス導管事業者に関するもの 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十八 法第百六十一条の規定に基づく権限 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 二十九 法第百六十七条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの 土地の所在地を管轄する経済産業局長 三十 法第百六十八条第二項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの 植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長 三十一 法第百七十一条第一項及び第百七十二条第一項の規定に基づく権限(法第百八十九条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)であつて、次に掲げるもの (一)ガス小売事業者等に関するもの ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物若しくは消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 (二)一般ガス導管事業者に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 (三)特定ガス導管事業者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 (四)ガス製造事業者に関するもの 液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 (五)準用事業者に関するもの 工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 (六)ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)に関するもの 事業場の所在地を管轄する経済産業局長 (七)特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するもの 当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長 三十二 法第百七十三条第一項の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)に関するもの 事業場の所在地を管轄する経済産業局長 三十三 法第百七十三条第一項の規定に基づく権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するもの 当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長 三十四 法第百七十六条第一項の規定に基づく権限 ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長及びガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 三十五 法第百八十二条第一項の規定に基づく権限(第十一号に掲げる権限の行使に係る場合に限る。) 供給区域を管轄する経済産業局長 三十六 法第百八十二条第一項の規定に基づく権限(法第百四十九条の規定に基づく権限の行使に係る場合に限る。) 事業場の所在地(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事業場の所在地)を管轄する経済産業局長 三十七 法第百八十五条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの (一)ガス小売事業者等に関するもの ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 (二)一般ガス導管事業者に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長 (三)特定ガス導管事業者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長 (四)ガス製造事業者に関するもの 液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
5 次の表の上欄に掲げる法第百八十九条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第百七十条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの (一)一般ガス導管事業者に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長 (二)特定ガス導管事業者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長 (三)ガス製造事業者に関するもの 液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長 二 法第百七十一条第一項から第三項まで並びに第百七十二条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの (一)ガス小売事業者等に関するもの ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 (二)一般ガス導管事業者に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長 (三)特定ガス導管事業者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長 (四)ガス製造事業者に関するもの 液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長 (五)法第五十四条の五第一項に規定する特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。)に関するもの 特別一般ガス導管事業者の供給区域を管轄する経済産業局長 (六)法第八十条の五第一項に規定する特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。)に関するもの 特別特定ガス導管事業者の特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長