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ガス事業法施行令昭和二十九年政令第六十八号

第8条(ガス事業法の準用)

法第百五条の規定により、法第二十一条第一項及び第二項並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、準用事業者(法第百五条に規定する準用事業者をいう。次項、第十九条第六項及び第二十一条第四項において同じ。)に準用する。 2 法第百五条の規定により、法第二十五条、第三十条第二項及び第三十一条の規定は、準用事業者であつて、連続して延長が五百メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。 3 前二項の規定は、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし