ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第160条(保安業務規程)
ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前条の業務(以下この条において「保安業務」という。)に関する規程(以下この条において「保安業務規程」という。)を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 ガス小売事業者は、保安業務規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、保安業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、ガス小売事業者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 ガス小売事業者及びその従業者は、保安業務規程を守らなければならない。
5 前各項の規定は、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に準用する。