HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第207条(保安業務規程)

法第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の保安業務規程は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。 ガス小売事業者 一 保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 保安業務を管理する事業場ごとの保安業務監督者の選任に関すること。 三 保安業務監督者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 四 保安業務に従事する者に対する保安に係る教育及び訓練に関すること。 五 法第百五十九条第一項の規定による周知、同条第二項の規定による調査、同条第三項及び第四項の規定による通知並びに同条第六項の規定による保存に関する業務の実施の方法に関すること。 六 災害その他非常の場合における関係者との連絡体制の確保、必要な情報の提供その他のガス小売事業者がとるべき措置(消費機器に直接に接続するガス工作物を維持し、及び運用する場合にあつては、通報の受理、出動、安全の確保及び応急措置を含む。)に関すること。 七 保安業務についての記録に関すること。 八 保安業務に従事する者であつて保安業務規程に違反した者に対する措置に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項 一般ガス導管事業者 一 保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 保安業務を管理する事業場ごとの保安業務監督者の選任に関すること。 三 保安業務監督者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 四 保安業務に従事する者に対する保安に係る教育及び訓練に関すること。 五 法第百五十九条第一項の規定による周知、同条第二項の規定による調査、同条第三項の規定による通知及び同条第六項の規定による保存に関する業務の実施の方法に関すること。 六 災害その他非常の場合における通報の受理、出動、安全の確保、応急措置の実施その他の一般ガス導管事業者がとるべき措置に関すること。 七 保安業務についての記録に関すること。 八 保安業務に従事する者であつて保安業務規程に違反した者に対する措置に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項 特定ガス導管事業者 一 保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 保安業務を管理する事業場ごとの保安業務監督者の選任に関すること。 三 保安業務監督者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 四 保安業務に従事する者に対する保安に係る教育及び訓練に関すること。 五 災害その他非常の場合における通報の受理、出動、安全の確保、応急措置の実施その他の特定ガス導管事業者がとるべき措置に関すること。 六 保安業務についての記録に関すること。 七 保安業務に従事する者であつて保安業務規程に違反した者に対する措置に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、保安に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし