HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
ガス事業法
昭和二十九年法律第五十一号
第106条
(事業の開始等の届出)
準用事業者は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
ガス事業法
第201条
準用
ガス事業法施行令
第21条
(権限の委任)
準用
ガス事業法施行規則
第169条
(事業開始等の届出)
検索