ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号 第169条(事業開始等の届出) 法第百六条の規定による届出をしようとする者は、様式第七十九の準用事業開始(廃止)届出書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、自ら製造したガスを使用する事業を行う場合にあつては、次の各号に掲げる書類を添付することを要しない。 一 供給の相手方との契約書の写し 二 供給地点の位置を明示した図面 三 供給の相手方との関係を記載した書類