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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第58条(供給区域の調整等の勧告)

経済産業大臣は、二以上の一般ガス導管事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス導管事業者に対し、その旨を勧告することができる。

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なし