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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第17条(名義の利用等の禁止)

ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。 2 ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。

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なし