ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第17条(名義の利用等の禁止) ガス小売事業者は、その名義を他人にガス小売事業のため利用させてはならない。 2 ガス小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガス小売事業を他人にその名において経営させてはならない。