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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十八年政令第四十九号

第9条(権限の委任)

改正法附則第四十一条第一項の政令で定める規定は、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条から第二十条まで、第二十六条第一項並びに第二十六条の二第一項の規定、改正法附則第二十四条第一項及び第二項並びに第二十五条の規定、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第三十七条の六の二並びに第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条、第十九条並びに第二十六条第一項の規定並びに改正法附則第三十条第一項及び第二項並びに第三十一条の規定とする。 2 改正法附則第四十一条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項及び第四項において「委員会」という。)が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、同表第六号及び第七号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。 一 改正法附則第十二条第二項、第三項及び第五項に基づく権限であって、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるみなしガス小売事業者(当該区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 二 改正法附則第十四条第二項の規定に基づく権限であって、供給区域(改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十八条第二項第四号の供給区域をいう。以下この号において同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十四条第一項の規定により新ガス事業法第五十五条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの 供給区域を管轄する経済産業局長 三 改正法附則第十五条第二項の規定に基づく権限であって、同項の規定により提出される書類に記載された導管(以下この号において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第十五条第一項の規定により新ガス事業法第七十二条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者に関するもの 特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長 四 改正法附則第二十二条第二項、第二十三条第一項、第三項、第五項及び第六項、第二十四条第一項、第二十五条並びに第二十七条(改正法附則第二十四条第一項の認可に係るものに限る。)の規定に基づく権限であって、指定旧供給区域等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの 指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長 五 改正法附則第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三項、第五項及び第六項、第三十条第一項並びに第三十一条の規定に基づく権限であって指定旧供給地点が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するもの 指定旧供給地点を管轄する経済産業局長 六 改正法附則第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長 七 改正法附則第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づく権限(改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 指定旧供給地点を管轄する経済産業局長 4 次の表の上欄に掲げる改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。 一 改正法附則第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づく権限 指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長 二 改正法附則第三十三条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づく権限 指定旧供給地点を管轄する経済産業局長