電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十八年政令第四十九号
第6条(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧ガス事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十七条の六の二の見出し 供給約款等 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の六の二 次条第一項において準用する第十七条第一項 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第三十条第一項 供給約款 指定旧供給地点小売供給約款 又は次条第一項において準用する第十七条第十二項の規定による届出をした選択約款以外 以外 一般の需要 指定旧供給地点需要(改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点需要をいう。) ただし、特定ガス大口供給(特定ガス発生設備のうち政令で定めるものにおいて発生させたガスの供給であつてガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるもののうち、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。)を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は ただし、 第三十七条の七第一項において準用する第七条の見出し 事業 指定旧供給地点小売供給 第三十七条の七第一項において準用する第七条第一項 三年 改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「旧ガス事業法」という。)第三十七条の二の許可を受けた日(改正法第五条の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第八条第一項の許可であつて供給地点(旧ガス事業法第三十七条の五第二項第三号の供給地点をいう。以下同じ。)の増加に係るものを受けた場合にあつては、当該許可を受けた日)から三年 その事業の その指定旧供給地点小売供給(改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給をいう。以下同じ。)の 事業を 指定旧供給地点小売供給を 第三十七条の七第一項において準用する第七条第二項 供給区域又は供給地点 指定旧供給地点(改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点をいう。以下同じ。) 第三十七条の七第一項において準用する第七条第四項 その事業 その指定旧供給地点小売供給 第三十七条の七第一項において準用する第十条の見出し 事業 指定旧供給地点小売供給 第三十七条の七第一項において準用する第十条第一項及び第二項 一般ガス事業の 指定旧供給地点小売供給の 第三十七条の七第一項において準用する第十条第三項 第五条 改正法附則第二十九条第二項 第三十七条の七第一項において準用する第十一条第一項 一般ガス事業の 指定旧供給地点小売供給の 地位 地位(指定旧供給地点小売供給に係る部分に限る。次項において同じ。) 第三十七条の七第一項において準用する第十三条の見出し 事業 指定旧供給地点小売供給 第三十七条の七第一項において準用する第十三条第一項及び第三項 一般ガス事業の 指定旧供給地点小売供給の 第三十七条の七第一項において準用する第十四条の見出し 事業の許可 ガス小売事業の登録 第三十七条の七第一項において準用する第十四条第一項 事業を 指定旧供給地点小売供給を は、第三条の許可 (施行日前に旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第八条第一項の許可であつて供給地点の増加に係るものを受けた場合であつて、当該許可に係るその増加する供給地点であつて指定旧供給地点である地点において指定旧供給地点小売供給を開始しないときを除く。)は、改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三条の登録 第三十七条の七第一項において準用する第十四条第二項 この法律若しくはこの法律 第三十七条の七第一項において準用する第七条第四項、第十一条第二項、前条第一項、第十七条第四項若しくは第七項、第十九条若しくは第二十六条第一項の規定若しくは改正法附則第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三項若しくは第六項、第三十条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第二項若しくは第三十四条第二項の規定又はこれらの規定 第三条の許可 新ガス事業法第三条の登録 第三十七条の七第一項において準用する第十四条第三項 許可 登録 第三十七条の七第一項において準用する第十五条第一項 第八条第一項の規定による第六条第二項第三号の事項の変更の許可 施行日前に旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第八条第一項の許可であつて供給地点の増加に係るもの 第八条第三項において準用する第七条第一項 第三十七条の七第一項において準用する第七条第一項 供給区域若しくは供給地点において事業 供給地点であつて指定旧供給地点である地点において指定旧供給地点小売供給を開始しないとき又は改正法附則第二十九条第一項の許可を受けた旧簡易ガスみなしガス小売事業者が同条第三項の規定により指定した期間内にその増加する指定旧供給地点において指定旧供給地点小売供給 第三十七条の七第一項において準用する第十五条第二項 供給区域の一部又は供給地点 指定旧供給地点の一部 一般ガス事業を 指定旧供給地点小売供給を 供給区域を減少し、又はその供給地点 指定旧供給地点 第三十七条の七第一項において準用する第十七条の見出し 供給約款等 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の七第一項において準用する第十七条第三項 第一項後段 改正法附則第三十条第一項後段 供給約款 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の七第一項において準用する第十七条第四項及び第五項 供給約款 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の七第一項において準用する第十七条第六項 第一項後段 改正法附則第三十条第一項後段 一般ガス事業を 指定旧供給地点小売供給を 供給約款 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の七第一項において準用する第十七条第七項から第十項まで 供給約款 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の七第一項において準用する第十八条の見出し 供給約款 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の七第一項において準用する第十八条第一項 前条第一項 改正法附則第三十条第一項 供給約款 指定旧供給地点小売供給約款 同条第四項 第三十七条の七第一項において準用する第十七条第四項 第三十七条の七第一項において準用する第十八条第二項 供給約款 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の七第一項において準用する第十九条の見出し 供給約款等 指定旧供給地点小売供給約款 第三十七条の七第一項において準用する第十九条 第十七条第一項 改正法附則第三十条第一項 供給約款の 指定旧供給地点小売供給約款の 同条第四項 第三十七条の七第一項において準用する第十七条第四項 、若しくは 、又は 、又は第十七条第十二項の規定により選択約款の届出をしたときは、その供給約款又は選択約款 は、その指定旧供給地点小売供給約款 第四十七条の六第一項第一号 第三条、第八条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の二 第三十七条の七第一項において準用する第十三条第一項 第四十七条の六第一項第二号 第九条第五項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第五項、第十項若しくは第十三項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項若しくは第六項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の四第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十五条の二第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条、第三十七条の七の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の三第四項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。) 第三十七条の七第一項において準用する第十七条第五項若しくは第十項又は第十八条第一項 第四十七条の六第一項第三号 第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十条ただし書又は第三十七条の六の二ただし書 第三十七条の六の二ただし書又は第三十七条の七第一項において準用する第十条第一項若しくは第二項若しくは第十三条第二項 第四十七条の六第一項第四号 第十四条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 第三十七条の七第一項において準用する第十四条第二項 許可 新ガス事業法第三条の登録 第四十七条の六第一項第五号 第十五条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 第三十七条の七第一項において準用する第十五条第二項 供給区域又は供給地点 指定旧供給地点 第四十七条の六第一項第六号 第十八条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 第三十七条の七第一項において準用する第十八条第二項 第四十九条第一項 第十五条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 第三十七条の七第一項において準用する第十五条第二項 供給区域若しくは供給地点の減少又は第三十九条の十四の規定による禁止 指定旧供給地点の減少 第四十九条第二項 第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条の十三、第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十四又は第三十九条の十七第一項 第三十七条の七第一項において準用する第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項 第五十条第一項 この法律 第三十七条の六の二ただし書の規定、第三十七条の七第一項において準用する第七条第一項若しくは第三項、第十条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第五項若しくは第十項若しくは第十八条の規定又は改正法附則第二十八条第一項、第二項若しくは第五項、第二十九条第一項、第三項若しくは第五項、第三十条第一項、第三十二条第一項若しくは第四項若しくは第三十三条第二項 第五十二条の二第四項 この法律 第三十七条の六の二の規定、第三十七条の七第一項において準用する第七条、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで、第十七条第三項から第十項まで、第十八条、第十九条及び第二十六条第一項の規定並びに第四十七条の六、第四十九条及び第五十条 権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 権限 経済産業局長又は産業保安監督部長 経済産業局長 第五十六条第一号 第十三条第一項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。) 第三十七条の七第一項において準用する第十三条第一項 一般ガス事業又は簡易ガス事業 指定旧供給地点小売供給 第五十七条第一号 第九条第五項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第五項、第十項若しくは第十三項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項若しくは第六項(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の四第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十五条の二第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の二第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の七の三第四項(第三十七条の九第二項において準用する場合を含む。) 第三十七条の七第一項において準用する第十七条第五項又は第十項 第五十七条第二号 第二十条、第二十二条第三項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第三十七条の六の二 第三十七条の六の二 第五十九条第一号 第七条第四項(第八条第三項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第十一条第二項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(同条第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第三項、第三十七条の八及び第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第三十七条の七第一項、第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第七項若しくは第八項(第三十七条の八、第三十七条の十及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の七の二第九項又は第三十八条の二 第三十七条の七第一項において準用する第七条第四項又は第十一条第二項 第五十九条第二号 第十九条(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第五項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十五条第三項 第三十七条の七第一項において準用する第十九条 第六十条第二号 第五十五条から第五十六条の二(第四号及び第五号に係る部分を除く。)まで又は第五十七条から第五十九条まで 第五十六条第一号、第五十七条第一号若しくは第二号又は第五十九条第一号若しくは第二号 第六十条の二第一号 第二十二条の三第一項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第三十七条の七第一項及び第三十七条の八において準用する場合を含む。)又は第二十六条の二第一項 第三十七条の七第一項において準用する第二十六条第一項