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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十八年政令第四十九号

第15条(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後に締結される熱供給契約(改正法第七条の規定による改正後の熱供給事業法(以下この条において「新熱供給事業法」という。)第十四条第一項に規定する熱供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第四十九条第一項の規定により第三号施行日に新熱供給事業法第三条の登録を受けたものとみなされる同項に規定する熱供給事業者及び当該熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「熱供給事業者等」という。)が、第三号施行日前に新熱供給事業法第十四条第一項及び第二項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第二項に規定する書面を交付し、かつ、同条第一項の規定による説明をしたものとみなす。 第三号施行日前に同項及び同条第三項の規定の例により、同条第二項に規定する事項を提供し、かつ、同条第一項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。 2 第三号施行日以後に締結される熱供給契約について、熱供給事業者等が、第三号施行日前に新熱供給事業法第十五条第一項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。