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熱供給事業法
昭和四十七年法律第八十八号
第3条
(事業の登録)
熱供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
引用
熱供給事業法
第5条
(登録の実施)
引用
熱供給事業法
第10条
(登録の取消し)
引用
熱供給事業法
第12条
(経済産業省令への委任)
引用
熱供給事業法
第21条
(導管の工事計画)
引用
熱供給事業法
第28の2条
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
引用
熱供給事業法
第35条
引用
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第12条
(みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法の規定の適用についての技術的読替え)
引用
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第15条
(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
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