HoureiLLM 法令を意味で引く
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熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号

第12条(経済産業省令への委任)

第三条から前条までに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし