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熱供給事業法
昭和四十七年法律第八十八号
第12条
(経済産業省令への委任)
第三条から前条までに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
熱供給事業法
第3条
(事業の登録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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