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熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号

第10条(登録の取消し)

経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。 一 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第二十五条第一項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活又は事業活動上の利便を著しく害すると認めるとき。 二 不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。 三 第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 2 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。