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熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号

第5条(登録の実施)

経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1