電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十八年政令第四十九号
第10条(改正法附則第四十七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
改正法附則第四十七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第四十七条第二項の規定により登記を申請する旨を申請情報の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 改正法附則第四十七条第一項に規定する分割証明情報 二 申請人が表題部所有者から改正法附則第四十七条第二項の不動産の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報 三 登記名義人となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2 不動産登記令第九条の規定は、前項第三号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。
3 前二項の規定は、改正法附則第四十七条第三項において準用する同条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。 この場合において、第一項中「附則第四十七条第二項」とあるのは「附則第四十七条第三項において準用する同条第二項」と、同項第一号中「附則第四十七条第一項」とあるのは「附則第四十七条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。