電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十八年政令第四十九号
第1条(改正法附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第十条第二項の規定により登記を申請する旨を申請情報(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条に規定する申請情報をいう。以下この条及び第十条において同じ。)の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 改正法附則第十条第一項に規定する分割証明情報 二 申請人が表題部所有者(不動産登記法第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この号及び第十条第一項第二号において同じ。)から不動産(改正法附則第十条第二項の不動産をいう。)の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報 三 登記名義人(不動産登記法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう。第十条第一項第三号において同じ。)となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2 不動産登記令第九条の規定は、前項第三号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。
3 前二項の規定は、改正法附則第十条第三項において準用する同条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。 この場合において、第一項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と、同項第一号中「附則第十条第一項」とあるのは「附則第十条第三項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。