電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十八年政令第四十九号 第3条(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出の期限) 改正法附則第十九条第一項の政令で定める日は、平成二十八年十二月二十八日とする。