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不動産登記令平成十六年政令第三百七十九号

第3条(申請情報)

登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因 五 登記の目的 六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。) 七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項 イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字 ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。) ハ 地目 ニ 地積 八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項 イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番) ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。) ハ 建物の種類、構造及び床面積 ニ 建物の名称があるときは、その名称 ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積 ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。) ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称 九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分 十 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨 十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項 イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所 ロ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨 ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所 ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部 ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 ト 所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項 (1) 所有権の登記名義人となる者が法人であるときは、法第七十三条の二第一項第一号に規定する特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの(別表において「法人識別事項」という。) (2) 所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有しないときは、法第七十三条の二第一項第二号に規定する国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの(別表において「国内連絡先事項」という。) 十二 申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由 十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

この条文を準用・引用する条文 32

準用 土地改良登記令 第29条 (未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請) 引用 土地改良登記令 第6条 (既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等) 引用 土地改良登記令 第7条 (既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報) 引用 土地改良登記令 第8条 (既登記の権利が消滅した場合の申請情報) 引用 土地改良登記令 第9条 (土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報) 引用 土地改良登記令 第10条 (道路等の用に供する土地がある場合の申請情報) 引用 土地改良登記令 第11条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報) 引用 土地改良登記令 第12条 (一の申請情報による登記の申請等) 引用 農地法による不動産登記に関する政令 第6条 (買収不動産の所有権の保存の登記) 引用 土地区画整理登記令 第5条 (既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等) 引用 土地区画整理登記令 第6条 (既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報) 引用 土地区画整理登記令 第7条 (既登記の権利が消滅した場合の申請情報) 引用 土地区画整理登記令 第8条 (従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報) 引用 土地区画整理登記令 第9条 (保留地等がある場合の申請情報等) 引用 土地区画整理登記令 第10条 (一の申請情報による登記の申請等) 引用 土地区画整理登記令 第16条 (申請情報) 引用 土地区画整理登記令 第22条 (申請情報等) 引用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第5条 引用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第6条 (造成宅地等の表題登記) 引用 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第9条 (譲渡不動産の所有権の登記) 引用 都市再開発法による不動産登記に関する政令 第7条 (新建物についての登記の申請) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第7条 (施行再建マンションに関する登記の申請) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第10条 (権利消滅期日後の登記の申請) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第12条 (敷地権利変換期日後の登記の申請) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第7条 (新建物についての登記の申請) 引用 不動産登記令 第6条 (申請情報の一部の省略) 引用 不動産登記令 第8条 (登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等) 引用 不動産登記令 第20条 (登記すべきものでないとき) 引用 工場抵当登記規則 第18条 (工場財団の登記の申請情報) 引用 工場抵当登記規則 第26条 (抵当権に関する登記の申請情報) 引用 立木登記規則 第13条 (抵当権に関する登記の申請情報) 引用 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (改正法附則第四十七条第二項の規定による所有権の保存の登記の申請等)