土地区画整理登記令昭和三十年政令第二百二十一号
第8条(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)
換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第四条第一項各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地について所有権の登記がない旨とする。
2 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、その換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。