土地区画整理登記令昭和三十年政令第二百二十一号
第4条(申請情報等)
法第百七条第二項の規定による土地に関する登記(法第百四条第六項及び第七項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市法」という。)第十六条第四項並びに被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号。以下「復興法」という。)第十四条第四項及び第十五条第五項の場合の登記を除く。以下「換地処分による土地の登記」という。)の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。第九条第一項、第十六条及び第二十二条第一項を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該換地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分
2 前項の登記を申請する場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 換地計画を証する情報 二 法第百三条第四項の公告を証する情報 三 換地処分後の土地の全部についての所在図
3 施行者から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。