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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令平成十五年政令第五百二十四号

第7条(新建物についての登記の申請)

法第二百四十五条第一項の規定によってする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第二百五十一条第一項及び法第二百六十二条において準用する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百十八条第一項の先取特権の保存の登記、法第二百二十二条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記、同条第五項の規定による借家権の設定その他の登記並びに担保権等登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。 2 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 3 第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第二百四十五条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 4 第五条第三項後段の規定は、第一項の申請について準用する。