密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令平成十五年政令第五百二十四号 第9条(受付番号) 登記官は、第五条第二項及び第七条第一項の申請ごとに、第五条第三項及び第七条第二項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。