密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令平成十五年政令第五百二十四号
第5条(土地についての登記の申請)
法第二百二十五条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第四十五条又は第四十七条において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2 法第二百二十五条第一項の規定によってする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第二百二十二条第一項の規定による地上権の設定の登記、法第二百二十二条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第二百二十四条(令第四十三条において読み替えて適用する場合を含む。第八条において同じ。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。
3 前項の場合において、一の申請情報によって二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 この場合において、同一の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等登記については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
4 第一項及び第二項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第二百二十五条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。