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工場抵当登記規則平成十七年法務省令第二十三号

第18条(工場財団の登記の申請情報)

法第二十一条第三項の法務省令で定める事項は、この省令に特別の定めがある場合を除き、不動産登記令第三条各号(第七号、第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。 2 工場財団の登記の申請に係る不動産登記令の規定の適用については、同令の規定中「第三条第七号及び第八号に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。