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工場抵当登記規則平成十七年法務省令第二十三号

第3条(法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)

第八条及び第十七条の規定は法第三条第二項の目録について、第八条及び第二十五条の規定は法第三条第三項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。 この場合において、第二十五条第一項中「別記第二号様式」とあるのは、「別記第一号様式」とする。