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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第148条(改善命令)

経済産業大臣は、届出事業者が第百四十五条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1