ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第91条(熱量等の測定義務) ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。