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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第144条(熱量等の測定方法)

法第九十一条の規定による熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 ただし、ガス小売事業(大口供給のみを行うものに限る。)の用に供するガスを製造する場合にあつては、熱量等を測定することを要しない。 一 熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第三号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。 二 圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。 三 燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。 2 災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第一項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。 3 法第九十一条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。 一 熱量の測定の結果については、様式第十又は様式第十一によること。 二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。 三 燃焼性の測定の結果については、様式第十三によること。 4 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。