HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第162条(基準適合義務)

消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。