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ガス事業法
昭和二十九年法律第五十一号
第162条
(基準適合義務)
消費機器の設置又は変更の工事は、その消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
ガス事業法
第159条
(消費機器に関する周知及び調査)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
ガス事業法
第200条
引用
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第38の4条
(液化石油ガス設備士免状)
引用
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
第3条
(特定工事の監督)
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