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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号

第38の4条(液化石油ガス設備士免状)

液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。 2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 液化石油ガス設備士試験に合格した者 二 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者 三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 3 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者 二 この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 4 都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。 5 前各項に規定するもののほか、液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第90条 (聴聞の特例) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第88条 (公示) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第96の3条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第104条 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第8条 (委託の方法) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第9条 (委託することのできない事務) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第36条 (供給設備の点検の方法) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第89条 (協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第92の2条 (液化石油ガス設備士指定養成施設の指定) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第93条 (認定の基準) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第94条 (認定の申請) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第95条 (免状の交付の申請) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第99条 (免状の返納) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第105条 (免状交付事務の委託法人) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則