液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号
第88条(公示)
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第三十五条の六第一項の認定をしたとき。 一の二 第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。 二 第三十七条の五第四項の指定をしたとき。 二の二 第三十八条の四第二項第二号の指定をしたとき。 二の三 第三十八条の六第一項の指定をしたとき。 二の四 第三十八条の九第一項の指定をしたとき。 二の五 第三十八条の十七第一項の規定による届出があつたとき。 二の六 第三十八条の十九第一項の許可をしたとき。 二の七 第三十八条の二十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 三 第四十七条第一項の登録をしたとき。 四 第五十条の規定により表示を付することを禁止したとき。 五 第五十六条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 六 第五十八条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 七 第六十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。 八 第六十二条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 九 第六十二条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。 十 第六十四条第一項の規定により登録を取り消したとき。
2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第三十五条の六第一項の認定をしたとき。 一の二 第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。 一の三 第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。 二 第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。 三 第三十八条の十七第二項の規定による届出があつたとき。 四 第三十八条の二十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
3 指定都市の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第三十五条の六第一項の認定をしたとき。 二 第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。