液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号 第58条(業務の休廃止の届出) 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。