液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号
第63条(適合性検査の義務等)
第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 第五十五条第二項、第五十六条から第六十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第五十九条及び第六十条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。