液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号 第60条(改善命令) 経済産業大臣は、国内登録検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。