液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号 第56条(事業所の変更の届出) 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。