ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号 第24の2条(ガス製造事業の届出に伴う措置) 高圧ガス保安法の規定に基づき設置された液化ガス貯蔵設備等は、ガス事業法第八十六条第一項の規定による届出があったときに、この省令で定める技術上の基準に適合しているものとみなす。