ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号
第4条(特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)
法第二条第七項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。 一 メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管 二 メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものに限る。)を供給する導管 三 メタンを主成分とするガス(十二A及び十三Aのガスグループ以外のガスグループに属するものを除く。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するもの イ ガスの圧力が〇・五メガパスカル未満の導管 ロ 内径が二百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えないもの ハ 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えないもの ニ 内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上五メガパスカル未満の導管であつて、製造所等の構外における総延長が十五キロメートルを超えないもの 四 基準量に達しない量のガスを供給地点において供給する導管
2 次の各号に掲げる導管は、前項各号に掲げる導管に該当しない導管とみなす。 一 前項各号に掲げる導管以外の導管と一体として運用される導管 二 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内におけるその事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するものを除く。)