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ガス事業法施行規則昭和四十五年通商産業省令第九十七号

第2条(託送供給)

法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。 2 法第二条第四項第二号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。