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ガス事業法施行令昭和二十九年政令第六十八号

第6条(兼業の制限の対象となる一般ガス導管事業者の導管の規模等)

法第五十四条の二の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。 2 法第五十四条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 一般ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等(法第二条第四項第二号イに規定する液化ガス貯蔵設備等をいう。以下同じ。)が接続されていること。 二 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。

この条文を準用・引用する条文 1