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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第54の3条(特別一般ガス導管事業者の機関)

特別一般ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 一 取締役会 二 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第八十条の三第二号において同じ。)

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なし