ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第54の3条(特別一般ガス導管事業者の機関) 特別一般ガス導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 一 取締役会 二 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第八十条の三第二号において同じ。)