絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号
第27条(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
法第三十八条第四項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 第一条の五第四号ラ、第二十五条第一号ニ、ヘ若しくはノ又は同条第十号ルからカまでに掲げる行為 二 森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。 三 地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 四 測量法第三条の規定による測量又は水路業務法第二条第一項の規定による水路測量を行うこと。 五 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。 六 電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設又は工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設の保安のための行為 七 文化財保護法第百九条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。) 八 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。 九 前各号に掲げる行為に付帯する行為