絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号
第1の5条(捕獲等の禁止の適用除外)
法第九条第四号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。 一 人の生命又は身体の保護のために必要であること。 二 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に定める大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育又は学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)。 三 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。 イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の三若しくは第三十八条又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十一条第一項若しくは第二項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの ロ 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 四 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たものに限る。)。 イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置し、又は管理すること。 ロ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置し、又は管理すること。 ハ 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設を設置し、又は管理すること。 ニ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置し、又は管理すること。 ホ 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を設置し、又は管理すること。 ヘ 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を設置し、又は管理すること。 ト 道路を設置し、又は管理すること。 チ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。 リ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、又は管理すること。 ヌ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、又は管理すること。 ル 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設を設置し、又は管理すること。 ヲ 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識(以下単に「航路標識」という。)その他船舶の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。 ワ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)を新築すること。 カ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設を設置し、又は管理すること。 ヨ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を設置し、又は管理すること。 タ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設置し、又は管理すること。 レ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置し、又は管理すること。 ソ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、又は管理すること。 ツ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を設置すること。 ネ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、又は管理すること。 ナ この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。 ラ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の業務又は電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為 ム 水力、火力又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良及び送電変電施設の整備、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業又は工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為 ウ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為 ヰ 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業を行うこと。 ノ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為 オ 森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林の区域等」という。)において同法第三十四条第二項の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為又は同項各号に該当する場合の同項に規定する行為(同法第四十四条において準用する場合を含む。) 五 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十九条第一項の規定により免許を受けた者が、漁業を営むために必要やむを得ない範囲内でAcheilognathus typus(ゼニタナゴ)の個体の捕獲等をすることであって、捕獲等をした個体が生きている場合にあっては、漁業を営む上で支障のない範囲内で、その後直ちに当該個体を当該個体の捕獲等をした場所に放つものであること。