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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第34条(第二種指定電気通信設備との接続)

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 3 総務大臣は、前項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。 イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件 ロ 総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額 ハ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項 ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別 ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項 二 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。 三 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。 四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。 4 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。 5 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。 6 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。 7 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。 8 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。 9 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 電気通信事業法 第161条 (聴聞の特例) 準用 電気通信事業法 第186条 準用 電気通信事業法施行規則 第23の9の6条 (届け出た接続約款の公表) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第1の5条 (捕獲等の禁止の適用除外) 引用 電気通信事業法 第12の2条 (登録の更新) 引用 電気通信事業法 第39の2条 (第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表) 引用 電気通信事業法 第160条 (委員会への諮問) 引用 電気通信事業法 第165条 (営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い) 引用 電気通信事業法 第169条 (審議会等への諮問) 引用 電気通信事業法 第188条 引用 電気通信事業法 第191条 引用 電気通信事業法施行規則 第22の3条 (禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の9の2条 (第二種指定電気通信設備の基準等) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の9の3条 (第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の9の4条 (第二種指定電気通信設備との接続箇所) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の9の5条 (第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な事項) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の9の7条 (第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の10条 (総務大臣が整理し、公表する情報)