電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第169条(審議会等への諮問)
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において単に「審議会等」という。)に諮問しなければならない。 ただし、審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。 一 第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、第百八条の二第一項の規定による地域会社の措置についての確認、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による地域会社の措置についての確認、第百十条の五第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法の認可、第百十条の六第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法の認可又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可 二 第十二条の二第四項第三号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第三項第二号若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第十一項第一号の規定による同号に規定する特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定、第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ若しくはハに掲げる電気通信役務を提供する者の指定、第百六十七条の三第一項の規定による同項に規定する電気通信事業者間の適正な競争関係が確保されているかどうかについての評価又は同条第二項の規定による調査及び評価の実施に関する方針の策定 三 第百十条第一項又は第百十条の六第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案 四 第二条第七号イ、第七条各号、第八条第三項、第九条第一号、第十条第一項第三号イ若しくはロ(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の二第四項第二号若しくは第三号ロ若しくはニ、第十九条第二項第二号若しくは第八号、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十四条第一号ロ、第二十六条第一項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十六条の四第一項、第二十六条の五、第二十七条の二(第一号を除き、第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項(第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五、第三十条第一項若しくは第六項、第三十一条第一項ただし書、第二項、第五項ただし書若しくは第三号若しくは第四号、第八項若しくは第十項、第三十二条第三号、第三十三条第一項、第三項、第四項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第三十四条第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第五項若しくは第六項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで、第三十九条の三第三項、第四十一条第一項から第五項まで、第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第一号ハ若しくは第二号イ若しくはロ、第五十条の七、第五十条の十一、第五十二条第一項、第七十条第一項第一号、第八十七条第一項第二号、第百七条第三号、第百八条第一項各号若しくは第八項、第百八条の二第一項若しくは第三項、第百九条第一項若しくは第三項から第五項まで、第百十条第一項ただし書若しくは第二項(第百十条の六第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項若しくは第二項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第百十条の五第一項若しくは第三項から第五項まで、第百十条の六第一項、第百四十三条の九又は第百六十四条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃