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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第73の3条(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)

第二十六条及び第二十七条の二の規定は届出媒介等業務受託者について、第二十七条の三第二項の規定は同条第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十六条第一項 締結 締結の媒介等(第二十七条の四に規定する媒介等をいう。第二十七条の三第二項において同じ。) 第二十七条の二第二号 自己 自己若しくは当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者 第二十七条の三第二項第一号 その移動電気通信役務 その媒介等の業務に係る移動電気通信役務 第二十七条の三第二項第二号 その移動電気通信役務 その媒介等の業務に係る移動電気通信役務 締結 締結の媒介等 又は 又は他の