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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第27の3条(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。 2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十七条の十二、第二十九条第二項、第三十九条の三第二項、第七十三条の四、第百二十一条第二項及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。 二 その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。 3 第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 電気通信事業法 第26の3条 (書面による解除) 準用 電気通信事業法 第73の4条 (業務の改善命令) 準用 電気通信事業法施行規則 第22の2の18条 (媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置) 準用 電気通信事業法施行規則 第40の2条 (移動電気通信役務に関する規定の準用) 引用 電気通信事業法 第29条 (業務の改善命令) 引用 電気通信事業法 第73の3条 (電気通信事業者の業務に関する規定の準用) 引用 電気通信事業法 第169条 (審議会等への諮問) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の14条 (禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の15条 (禁止行為の規定の適用を受けない電気通信事業者の基準) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の16条 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の17条 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件) 引用 電気通信事業報告規則 第2の4条 (移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第2の5条 (移動電気通信役務に係る収入状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第2の6条 (違約金等の定めがある契約の提供状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第2の7条 (継続利用割引等の提供状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第4の3条 (届出媒介等業務受託者への支払金支出状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第4の4条 (移動端末設備の製造事業者への支払金支出状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第4の5条 (対象設備の購入等を条件とした経済的利益の提供状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第4の6条 (在庫端末等の購入等を条件とした利益の提供状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第4の7条 (移動端末設備の取扱状況等報告)